(講師・通訳・コンサル登録規約) 業務委託契約書

【制定日】 2015年11月11日 制定
改定日 2016年5月11日 改定
改定日 2016年7月26日 改定

リゾート介護ドットコム株式会社(以下、「甲」という)が提供するサービスにおいて、登録者(以下、「乙」という)とは、甲の乙に対する業務委託に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を 締結します。尚、乙の甲サービス利用・開始は、本契約に同意したことになります。

第1条(業務委託等)

  1. 甲は、乙に対して、以下に定める業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託します。
    1. 甲が指定する商品およびサービスの使用、参加、テスト、PR活動
    2. 甲が指定する商品およびサービスを通した教育、通訳、翻訳、コンサルティング、カウンセリング、Eコマース、各種商取引
    3. 前各号に定める業務に付随する業務
    4. その他、甲乙間で別途合意した業務
  2. 甲は、必要に応じ、乙が本業務を行う際に必要となる備品を貸与します。
  3. 甲は、本契約期間中、甲乙協議のうえ、乙に委託する前項の業務の範囲を変更することができます。

第2条(報告)

  1. 乙は甲に対し偽りなく生年月日・年齢・その他契約に関する必要事項を申告しなければなりません。偽りの申告により生じる条例及び法律的責任は全て乙に帰するものとし、甲はいかなる責任も負わないものとします。甲が責任を負った場合は、甲は乙に損害賠償請求ができるものとします。

第3条(報酬)

報酬については以下の通り定めます。

  1. 甲が乙に支払うべき報酬・業務委託費は売上の65%を最低基準とします。この換金率は、甲から乙への特典付与に応じて変更されます。尚、換金率は、マイページのプロフィール編集から随時確認できます。
  2. 支払いについて、甲への支払いは自由精算とします。当日午前11時までの精算処理分は翌営業日に乙の指定する銀行口座にお振込します。支払日が休祝日等の場合、翌営業の支払いとします。振込手数料・銀行送金手数料等の実費については乙が負担するものとします。尚、精算時に口座情報に不備、誤りがあった場合は、事務手数料3,000円相当を差し引いた金額を再度管理画面へポイントとして戻すものとします。
  3. 30日間一度も甲の営むサービスにログインがない場合は乙の獲得ポイント・報酬は失効するものとします。継続の場合、再登録の必要はありません。
  4. 乙が甲のサービスを退会した場合、保有ポイントは失効し、退会後に報酬換金の請求をすることはできません。尚、規約違反に抵触している恐れがある場合、審議完了まで報酬の支払い、登録会員の権利を一時保留とすることがあります。
  5. 乙の精算は、1回の出金当たり5,000円以上を精算可能金額とします。但し、振込手数料・銀行送金手数料等の実費がこれを超える場合、その実費以上の金額となるまで不可とします。尚、海外出金は、楽天銀行を使用するものとします。またこの海外送金方法は、個別の交渉により変更することが出来る場合もあります。

第4条(直接取引の禁止)

  1. 乙の甲サービス利用者との、オンライン面識以外の直接面識を禁じません。甲のサービスまたはシステムを通して取引をすることができます。但し、乙は甲のあらゆる会員との直接取引禁止に合意するものとし、直接取引が判明したとき、売上の50%を乙は甲に支払うことに合意するものとします。

第5条(再委託の禁止)

  1. 乙は、甲に事前に通知することなしに、本業務の全部または一部を第三者(以下「再委託先」という)に再委託してはなりません。なお、乙の事前の通知の有無にかかわらず、乙による再委託先の使用は、乙の責任において行い、再委託先の責めに帰すべき 事由については、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなします。

第6条(秘密保持)

  1. 乙は、本業務の履行過程において甲より受領するあらゆる情報を秘密情報として厳にその機密を保持し、本業務遂行の目的のみに使用するものとします。乙は、本業務遂行のために必要な範囲で弁護士、税理士、公認会計士に開示すべき場合(これらの者にも 本条と同じ義務を課すことを前提とする。)を除き、甲の同意なく、第三者に対しかかる秘密情報を開示又は漏洩してはなりません。但し、以下のいずれかに該当する 情報については、秘密情報に該当しないものとすることができます。
    1. 甲から提供又は開示された時点で、既に公知となっていた情報
    2. 甲から提供又は開示された後、自己の責めによらないで公知となった情報
    3. 甲から提供又は開示された時点で、既に甲に対して秘密保持義務を負うことなく保有していた情報
    4. 法律又は契約に違反することなく第三者から提供又は開示された情報
  2. 本契約が終了した場合でも、本条に規定する守秘義務は、本契約から将来に渡り効力を有するものとします。

第7条(権利義務の移転禁止)

  1. 甲及び乙は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本契約に定める自己の権利または義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができません。

第8条(契約の解除)

  1. 甲は、乙が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することが出来ます。
    1. 本契約に違反し、相当の期間を定めて乙に対して、その是正を求めたにも関わらず、乙がその違反を是正しないとき
    2. 甲の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
    3. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
    4. 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
    5. 合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
    6. その他前各号に類する事情が存するとき
  2. 前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。

第9条(有効期間及び退会)

  1. 本契約の有効期間は、乙の登録日から1年間とします。但し、期間満了の日から1か月前までに甲乙いずれからも何ら申し出のない場合は、同一条件をもってさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
  2. 期間満了により、本契約が終了する場合には、甲乙協議のうえ、本業務に関する清算業務を行います。
  3. 甲は、第1項の規定に関わらず、2ヶ月前までに乙に対して書面により通知することにより、本契約を解約することが出来ます。

第10条(反社会的勢力との取引排除)

  1. 甲及び乙は、次に定める事項を表明し、保証します。
    1. 自己及び自己の役員・株主(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
    2. 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
    3. 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
    4. 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
    5. 自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
  2. 甲及び乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方 は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとします。

第11条(合意管轄)

  1. 甲の都合により乙にレッスンを提供できなかった場合は、甲は乙に当該レッスン分のポイントを返還するものとします。レッスンキャンセルのために乙が被ったその他の損害に対しては、レッスンキャンセルが突然であった場合でも、甲は一切の責任を負わないものとします。ただし、甲に故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
  2. 乙の通信機器、回線状況によりレッスンが受けられなかったと甲が判断した場合、甲は乙にポイントを返還しないものとします。
  3. 乙は、自らが講師へ送信またはアップロードしたファイル、動画、画像等について、第三者の著作権その他の権利を侵害しないものとし、甲に一切の迷惑を掛けないものとします。
  4. この契約に関する紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

第12条(協議)

  1. 本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、両当事者協議のうえ決定するものとします。

第13条(著作権および所有権)

  1. 本サービスに関わる商標や記載、およびロゴマークについての著作権、所有権は全て甲に帰属します。乙が複製の使用や再配布などを行なうことを禁止します。

この契約締結の証として各自印刷または保存してください。尚、甲は随時改定を行うことができるものとします。乙はその改訂ごとに印刷または保存を行ってください。

日付(*乙の甲システム登録日とします)

甲:東京都港区南青山2-2-15Win青山ビルUCF9階
リゾート介護ドットコム株式会社
代表取締役 坂井 俊夫

乙:登録者(*氏名及び住所は登録内容に従います)